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検査済証がない建物の増築・用途変更|確認申請前に必要な法適合確認とは

検査済証がない建物でも、増築・用途変更・改修はできる?
確認申請前に必要な「法適合確認」と相談の流れ


古い建物を増築したい。
用途変更して旅館・民泊・事務所・店舗として活用したい。大規模な改修を行いたい。

このような相談の中で、意外と多いのが**「検査済証が見つからない建物」**です。

検査済証とは、建物の工事完了後に完了検査を受け、建築基準法に適合していることが確認された場合に交付される書類です。

ただし、古い建物では、

「検査済証を紛失している」
「そもそも完了検査を受けた記録が確認できない」
「増築や改修の履歴があるが、手続きが不明」

というケースも少なくありません。

このような建物で増築・用途変更・大規模改修などを行う場合、いきなり確認申請を出せばよい、というわけではありません。まずは、既存建物が建築基準法に適合しているか、またはどの部分に確認・是正が必要かを整理することが重要です。

※国土交通省も、検査済証のない建築物については、増改築や用途変更に伴う確認申請にあたり、既存建築物の法適合状況を確認する必要がある旨を示しています
検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を 活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン

検査済証がない=違反建築とは限りません
まず大切なのは、検査済証がないことだけで、直ちに違反建築と決まるわけではないという点です。

たとえば、次のようなケースがあります。
・検査済証は交付されていたが、書類を紛失している
・建築確認台帳には記録が残っている
・完了検査を受けていない可能性がある
・過去に増築・車庫・倉庫・屋根などを追加している
・現況と確認図面が一致していない

問題になるのは、現在の建物の状態が、建築基準法上どのような扱いになるかです。
特に、増築・用途変更・大規模修繕・大規模模様替えを行う場合は、既存部分も含めて確認が必要になることがあります。

検査済証のない建物の調査、用途変更、増築、旅館業許可に関する建築面の確認は、松本再生建築研究所ご相談ください

旅館・民泊・用途変更でも注意が必要です
戸建住宅を旅館・簡易宿所・民泊・店舗・事務所などに活用する場合、建築基準法上の用途変更が関係することがあります。

特に、検査済証がない建物の場合は、

・用途変更の確認申請が必要か
・既存建物の法適合確認が必要か
・消防設備に影響があるか
・避難経路が確保できるか
・増築部分や未申請部分がないか
・旅館業許可等に影響しないか

等を事前に確認することが大切です。

「200㎡以下だから確認申請は不要」と考えていても、建物の状態や用途、地域、工事内容によっては、行政・消防・保健所との協議が必要になる場合があります。

当事務所で対応可能な内容は次のとおりです。
・検査済証の有無確認
・建築確認台帳記載事項証明の確認
・既存図面の整理
・現地調査
・現況図作成 現況建物の復元図
・増築、用途変更、改修前の法規確認
・各行政への事前相談
・宿泊施設に関する法令整理
・是正方針の検討
・確認申請に向けた資料作成

検査済証のない建物の調査、用途変更、増築、旅館業許可に関する建築面の確認は、松本再生建築研究所ご相談ください

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