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令和8年5月28日付。厚生労働省および国土交通省より、「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底」

旅館業許可の前に確認すべき建築基準法への適合
200㎡以下でも、建築士による法規確認が重要です


空き家や戸建て住宅、共同住宅などを活用し、旅館・簡易宿所・民泊施設として再利用したいという相談が増えています。

しかし、旅館業許可を取得する際には、保健所への申請だけでなく、事前に建築基準法に適合しているかを確認することが重要です。

令和8年5月28日付で、厚生労働省および国土交通省より、
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」
という通知が出されました。
この通知により、旅館業許可の手続きにおいても、建築基準法への適合確認がより重要視されるようになりました。

【200㎡を超える用途変更は確認申請が必要】

住宅や共同住宅などを、ホテル・旅館・簡易宿所などの用途へ変更する場合、用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合は、建築基準法上の確認申請が必要になります。
この場合は、建築確認申請の手続きを通じて、建築基準法への適合性を確認することになります。

【200㎡以下でも適合確認は必要】

特に注意が必要なのは、用途変更する床面積が200㎡以下の場合です。
200㎡以下であれば、建築確認申請が不要となる場合があります。
しかし、これはあくまで「確認申請の手続きが不要」という意味であり、建築基準法に適合しなくてよいという意味ではありません。

小規模な宿泊施設であっても、建築基準法への適合確認は必要です。
特に、古い戸建て住宅や共同住宅を旅館・簡易宿所・民泊施設として活用する場合は、建物ごとに状況が異なりますので
検査済証の有無、用途、面積、避難経路、採光、換気、内装制限、消防設備などを、計画初期の段階で確認しておくことが大切です。

このような方は事前相談をおすすめします
・住宅を旅館や簡易宿所に変更したい
・空き家を民泊施設として活用したい
・古い戸建てを宿泊施設に再生したい
・検査済証がない建物を活用したい
・旅館業許可の前に建築基準法上の問題を確認したい

旅館業許可は、単に保健所へ申請すればよいものではなく、建築基準法、消防法、旅館業法を一体で確認しながら進める必要があります。
事前に建築士による法規チェックを行うことで、計画の手戻りや、許可申請時のリスクを減らすことができます。

弊社では、福岡県内を中心に、既存建築物の用途変更、旅館・簡易宿所・民泊施設への活用、建築基準法上の確認、行政・消防・保健所との事前協議をサポートしています。
建物を旅館・民泊・簡易宿所として活用したい場合、旅館業許可や消防・保健所の手続きを進める前に、建築基準法上の確認が必要になることがあります。
この建物が宿泊施設として使えるか、事前にご相談ください。


参考・出典
厚生労働省・国土交通省
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」
令和8年5月28日付通知をもとに作成

MATSUMOTO Reproduction Architecture lab LTD.