旅館業・民泊で検査済証がない建物を活用する前に
建築基準法適合状況調査の重要性
6月に入り旅館業、簡易宿所を始める際、保健所から建築基準法への適合確認や、建築士による確認書の提出を求められられたとの事でお問合せを頂いております。
古い建物では、確認済証や検査済証が残っていない場合も多くあり、検査済証がない建物では、完成時に建築基準法へ適合していた事を確認しにくく、図面と現況が異なる場合や、増築・改修履歴がある場合には、すぐに確認書を発行できるとは限りません。そのため、旅館業・民泊への活用を検討する場合は、事前に建築基準法適合状況調査を行うことが重要です。。
弊社ではまず一次診断をお勧めしております
確認すべき主な資料
既存建物の調査では、次の資料を確認します。
・確認済証
・検査済証
・建築確認等台帳記載事項証明書
・当時の設計図書
・現況図面
・増築・改修履歴が分かる資料
・現況写真
調査で確認する主な内容
建築基準法適合状況調査では、大きく分けて 集団規定 と 単体規定 を確認します。
【集団規定】
・接道状況
・用途地域
・建ぺい率
・容積率
・道路斜線・隣地斜線等
・日影規制など
【単体規定】
・構造・耐力壁
・採光・換気
・排煙
・階段
・避難経路
・防火区画
・内装制限など
特に木造建物では、改修による耐力壁の撤去や、図面と現況の違いが問題になることがあり、用途変更で旅館、簡易宿所、福祉施設などに活用する場合、住宅では問題にならなかった部分が、用途変更後に不適合となることがあります。
特に注意すべき項目は、
・居室の採光
・居室の換気
・排煙
・避難経路
・階段寸法
・内装制限・防火・避難関係の規定です。
保健所から建築士の確認書を求められる場合でも、資料確認や現況確認を行わずに、
すぐに確認書を発行できるとは限りません。まずは一次調査が重要となります。
既存建物の活用にあたり、まず一次調査として以下を確認します。
・建築確認等台帳記載事項証明書の確認
・確認済証・検査済証の有無
・既存図面と現況の整合性
・用途変更の有無
・建築基準法上の問題点
・建築士確認書作成の可否
※調査の結果、確認書作成が可能な場合もあれば、追加調査・行政協議・是正工事が必要となる場合もあります。
まとめ
既存建物を活用する前には、建築基準法上の適合状況を確認することが重要です。
「検査済証がない」「図面が古い」「現況と図面が違う」「増築や改修履歴がある」「旅館業・民泊・福祉施設へ活用したい」
「保健所から建築士確認書を求められている」
このような場合は、お気軽にお問い合わせください。
